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リーダートピック


平成30年度介護保険改正について、ケアマネジメントリーダーが、疑義解釈等を枚方市に求めた内容についてまとめさせていただきます。

 

① 厚生省令第38号 第4条-2「利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。」についての取り扱いについて。

・利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること。

・利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができること。

新規利用者は上記二点の趣旨内容を重要事項説明書に位置付け、説明及び交付し、署名、捺印を得る。

既存利用者は、次のケアプラン見直し時(可能な限り早期が望ましい)に、上記二点の趣旨内容が理解できる文章にて説明し、その文章を交付するとともに、理解したことについて、署名(捺印もあればより望ましい)を得る。

また、サービス提供事業者をケアプランに位置づける際には、複数紹介を行った具体的な事業者名や、選定に至る具体的な理由等を支援経過記録等に記録しておくことが望ましい。

 

② 厚生省令第38号 第4条-3「指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。」についての取り扱いについて。

新規利用者には、第4条-3の趣旨内容について、何らかの形で説明しなければならないが、より理解しやすい方法として、文章にて説明することが望ましい。さらには、重要事項説明書に位置付け説明することが望ましい。

既存利用者には、第4条-3の趣旨内容について、何らかの形で説明しなければならないが、より理解しやすい方法として、文章にて説明することが望ましい。さらには、第4条-2と合わせて、文章にて説明することが望ましい。

なお、解釈通知では、「より実効性を高めるため、日頃から介護支援専門員の連絡先等を介護保険被保険者証や健康保険被保険者証、お薬手帳等と合わせて保管することを依頼しておくことが望ましい。」とあるので、留意されたい。

 

③ 厚生省令第38号 第13条-18-2「介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。」について、枚方市の対応はどう考えているか?

介護保険課 給付グループが提出先となり、該当する居宅サービス計画を確認していく予定であるが、現時点では、具体的な方法等検討中である。ただし、何らかの形で、地域ケア会議等を実施していきたいと考えている。詳細がまとまり次第、各事業所にお知らせする。

 

④ 厚生省令第38号 第13条-19-2「前号(第13条19)の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。」についての取り扱いについて。

主治医から、居宅サービス計画の交付書兼受領書等を得ることが望ましいが、得ることができない場合は、交付した詳細(いつ、どこで、誰に、どのような方法で等)を支援経過記録等に記録しておくことでよい。

 

⑤ 特定事業所加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの算定要件に位置付けられた、他法人運営事業所の職員も参画した事例検討会等の実施について、回数等どう考えているか?

現時点では、国から、回数等の解釈は示されていないが、「地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上を牽引する」、「自ら率先して実施する」といった、算定要件の解釈趣旨が示されている観点から、その適した回数を各事業所で判断するとともに、主催的な実施に努めることが望ましいと考えている。

 

⑥ 退院退所加算について、カンファレンスは、「病院又は診療所の場合、診療報酬算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注の3の要件を満たすもの。」とあるが、満たさない場合においても、算定は可能か?

現時点では、基準通りの解釈となるが、今後、算定要件に係る詳細を精査、確認し、検討をする。

 

⑦ 通所系サービスの報酬に係る区分や、サービス提供時間が変更した場合の、居宅サービス計画の取り扱いについて。

・サービス提供時間の変更はなく、報酬に係る区分(5-7から5-6等)のみ変更となる場合について、計画を変更する必要はない。

・サービス提供時間に変更があった場合について、単に時間の延長や短縮のみで、サービス内容に変更がない場合は、ただちに計画を変更する必要はなく、次回の計画見直し時に、すり合わせることでよい。ただし、この場合は、計画に位置付けられている、他のサービス提供事業所に対して、しっかりと共有を図ることが大切である。

・延長又は短縮することで、特筆すべき、新たなサービス内容が追加、もしくは、既サービス内容の消去があった場合や、ニーズの変更、目標の変更等があった場合は、計画を変更する必要がある。

 

⑧ 訪問看護でセラピストによるリハビリを計画に位置付けていた場合、今回の改定で、定期的に看護師による訪問看護を位置付けなければならなくなったが、その場合の、居宅サービス計画の取り扱いについて。

・単に看護師を位置付けるのみで、サービス内容やニーズ、目標に変更等がない場合は、ただちに計画を変更する必要はなく、次回の計画見直し時に、すり合わせることでよい。ただし、看護師を位置付けることで、サービス内容やニーズ、目標の変更等があった場合は、計画を変更する必要がある。

 

※ただし、①~⑧について、今後、Q&A等で、国から詳細が示された場合は、それに従うこととする。

上記内容は、ケアマネジメントリーダーが、枚方市 介護保険課 給付グループ、福祉指導監査課 双方の担当者に確認し、まとめたものです。(枚方市は本記事内容を精査確認済み。)

※ただし、必要に応じて、各自の責任のもと、各所管に確認し、適正にご判断してください。

文責 幕内 彰

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