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新型コロナウイルス感染症の影響により、サービス提供がない利用者の居宅介護支援費請求について

介護保険最新情報Vol.836 が、令和2 年5 月25 日に発出されました。

新型コロナウイルスの影響より、ケアプランで予定されていたサービスの利用がなくなったなど、実績を伴わない場合の居宅介護支援費について請求可能であることが記載されています(問5)。


枚方市としても、国の方針に沿って取り扱いをされる旨、確認いたしましたのでご報告いたします。



(問5)

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、居宅介護支援事業所において、当初ケアプランで予定されていたサービス利用がなくなった等の場合は、居宅介護支援費の請求は可能か。


(答)

事業所において、モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていれば、新型コロナウイルス感染症の影響により、実際にサービス提供が行われなかった場合であっても請求は可能である。

なお、具体的な請求にあたって、データの作成等において、個別の請求ソフト等による支障がある場合については、個別に各請求ソフト作成者に相談いただきたい。

また、今般の取扱いは新型コロナウイルス感染症の影響による場合に限った取扱いであることから 、新型コロナウイルス感染症により、サービスの利用実績が存在しないが、居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録で残しつつ、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくことが必要である。


具体的な請求の手続きとしては、

① 給付単位1で給付管理表を作成し給付費管理表とともに提出

② 国保連が縦覧点検後、居宅支援事業所に照会

③ コロナウイルス感染症の影響のためと返答

の流れで業務を行ってください。


なお、この取扱いは通知の発出日からの適用とのこと、現段階では遡っての請求はできません。(先に、遡っての請求も可能との誤った記載をしておりました。訂正してお詫びいたします。)

必ず、支援経過に適切な支援を実施した旨(ケアマネジメントをいかに遂行したかの根拠)を記録で残してください。


なお、介護請求ソフトによっては給付単位1での給付管理表の作成ができない場合があります。その場合は、最小単位数にて作成して請求業務を行ってください。

また、問4では居宅介護支援の特定事業所加算(Ⅰ)における重度者割合の弾力的な取扱いが記載されていますので、併せてご確認ください。




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