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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取り扱いについて

4月17日(金)、枚方市より 要介護認定の臨時的取り扱い について通知がありましたので共有いたします。

(以下、枚方市ホームページより抜粋)


新型コロナウイルス感染症への感染防止拡大を図る観点から、更新申請において認定調査の実施が困難な場合において、要介護認定及び要支援認定の有効期間を、従来の期間に新たに12ケ月延長します。


【延長の条件】

  • 更新申請者であること

  • 期間延長に係る本人の同意・了解があること

  • 介護保険施設や病院等が入所者との面会を禁止する等の措置を取り認定調査が困難であることや、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、本人が対面での調査に不安を訴えている、あるいは調査を拒否する等認定調査が困難であること。


以上の条件を満たす場合には、対象施設および被保険者から、『新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取り扱い申出書』を提出していただくことで、要介護認定及び要支援認定の有効期間を新たに12ケ月延長します。




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