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新型コロナウイルス感染症に係るモニタリング、サービス担当者会議の取扱いについて


新型コロナウイルス感染症に係る取扱いについて

保険者(枚方市)としての見解を協議会として確認いたしました。

枚方市からは、厚生労働省の見解に準じて対応されるようにとの回答をいただいています。



【モニタリング】

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」の事務連絡(介護保険最新情報Vol.779)より 


問 11

居宅介護支援のモニタリングについて、感染拡大防止の観点から、令和2年2月17日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス 事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」において示されたとおり、利用者の事情等により、利用者の居宅を訪問できない等、やむを得ない理由がある場合については、月1回以上の実施ができない場合についても、柔軟な取扱いが可能か。

(答)

可能である。


令和2年2月17日付事務連絡では、具体的な取扱いについて「令和元年度台風第19号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」(令和元年10月15日付厚生労働省老健局総務課 認知症施策推進室ほか連名事務連絡)における取扱いの考え方を参考するようにとのことが記載されています。


(令和元年台風第 19 号に伴う災害における 介護報酬等の取扱いについて)

① 介護支援専門員が担当する件数が 40 件を超えた場合

被災地や被災地から避難者を受け入れた場合について、介護支援専門員が、やむを得ず一時的に 40 件を超える利用者を担当することになった場合においては、40 件を超える部分について、居宅介護支援費の減額を行わないことが可能である。

② 利用者の居宅を訪問できない場合

被災による交通手段の寸断等により、利用者の居宅を訪問できない等、やむを得ず一時的に基準による運用が困難な場合は、居宅介護支援費の減額を行わないことが可能である。

③ 特定事業所集中減算

被災地において、ケアプラン上のサービスを位置付ける上で、訪問介護事業所の閉鎖などにより、やむを得ず一時的に特定の事業所にサービスが集中せざるを得ない場合、減算を適用しない取扱いが可能である。



【サービス担当者会議】

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」の事務連絡(介護保険最新情報Vol.773)より


問9

居宅介護支援のサービス担当者会議について、どのような取扱いが可能か。

(答)

感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以 外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能であ る。

なお、利用者の状態に大きな変化が見られない等、居宅サービス計画の変更内容が軽微であると認められる場合はサービス担当者会議の開催は不要である。



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