厚生労働省老健局各室(課)より「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」の事務連絡(介護保険最新情報Vol.773)が発出されました。
通知の中の問9では、居宅介護支援のサービス担当者会議の取扱いについての記載があります。
問9
居宅介護支援のサービス担当者会議について、どのような取扱いが可能か。
(答)
感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以 外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能であ る。
なお、利用者の状態に大きな変化が見られない等、居宅サービス計画の変更内容が軽微であると認められる場合はサービス担当者会議の開催は不要である。
全文はこちら ご確認ください。
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