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介護保険最新情報Vol.842

令和2年6月1日、毎月一定の回数に限って、実際にサービスを提供した時間の報酬より2区分上位の報酬を算定できるとした内容の 介護保険最新情報Vol.842 が発出されました。


全ての通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護の事業所を対象に、経営に深刻な影響が出ていることを踏まえた支援策で、事実上の臨時的な報酬アップとなります。

令和2年6月1日から適用です。

この特例を使える「毎月一定の回数」は、基本的にサービスの提供回数が最も多い時間区分によって決まる仕組みとされています。


それが5時間未満なら月1回、5時間以上であれば、以下の考え方を基に計算するルールとなります。

サービスの提供回数の合計を3で割った数(端数は切り上げ)と4回を比較し、少ない方の数について、2区分上位の報酬を算定できる

算定には、必ずケアマネジャーと連携すること、利用者の同意を事前に得ることが条件となります。


なお、事業所の留意点としては、

●通所介護計画とケアプランにおけるサービス提供回数との整合性を図ること

●区分支給限度基準額の取り扱いに変更はない(限度額を超過しないか注意が必要)

●請求にあたっては、事業所が作る介護給付費明細書と居宅介護支援事業所が作る給付管理票のそれぞれに反映させる必要がある

などがあげられています。

分かりやすくまとめられている動画(YouTube)がありましたので紹介させてください。



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