「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取り扱いについて(その4)」(令和2年4月7日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)により、本市における要介護認定の臨時的取り扱いを下記のとおりといたしますのでお知らせします。
記
新型コロナウイルス感染症への感染防止拡大を図る観点から、更新申請において認定調査の実施が困難な場合において、要介護認定及び要支援認定の有効期間を、従来の期間に新たに12ケ月延長します。 【延長の条件】
更新申請者であること
期間延長に係る本人の同意・了解があること
介護保険施設や病院等が入所者との面会を禁止する等の措置を取り認定調査が困難であることや、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、本人が対面での調査に不安を訴えている、あるいは調査を拒否する等認定調査が困難であること。
以上の条件を満たす場合には、対象施設および被保険者から、『新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取り扱い申出書』を提出していただくことで、要介護認定及び要支援認定の有効期間を新たに12ケ月延長します。
なお、本取扱いの対象は、当面の間、現在受けている要介護(要支援)認定の有効期限が2020年(令和2年)7月31日までの被保険者の方とします。
[お問い合わせ] 枚方市健康福祉部 地域健康福祉室 (長寿・介護保険担当) 直通電話 072-841-1460 FAX 072-844-0315
申請書類は以下のHPからダウンロードしてください。
https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000028855.html
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