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【追加情報】コロナ感染症の影響による居宅介護支援費請求についてのお知らせ

5月25日に発出されました「介護保険最新情報 Vol.836 」の取扱いについて、本日(6月2日)、枚方市給付担当に留意点を確認いたしましたので、ご報告いたします。(すでに各事業所宛てにFAXでお知らせしました内容と同様です)


● この取扱いは通知の発出日(令和2年5月25日)からの適用とのこと、遡っての請求はできません。

● ただし、居宅介護支援費等にかかる加算減算(特定事業所加算を含む)は算定できません。

● 請求の際には、必ず、支援経過に適切な支援を実施した旨(ケアマネジメントをいかに遂行したかの根拠)を記録で残してください。

なお、具体的な請求の手続きとしては、以下の流れで業務を行ってください。

① 給付単位1で給付管理表を作成し給付費管理表とともに提出

② 国保連が縦覧点検後、居宅支援事業所に照会(およそ6ヵ月後に国保連より調査票として送付)

③ 調査票(居宅介護支援請求におけるサービス実施状況一覧 調査票)にコロナウイルス感染症の影響のためと記入し回答

介護請求ソフトによっては給付単位1での給付管理表の作成ができない場合があります。その場合は、最小単位数にて作成して請求業務を行ってください。特定事業所加算を外しての請求業務が困難な場合については、各ソフト会社にお問い合わせいただいてのご対応をお願いいたします。

介護、予防、総合事業、全てにおいての取り扱いになります。今後、新たな通知があるかもしれませんが、現時点においてあることをご了承ください。

今後とも、よろしくお願いいたします。




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