更新申請対象者への勧奨通知の取り扱い変更について
- starhirakata
- 2019年3月1日
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枚方市長寿社会部 介護保険課 介護認定グループ より
各事業所管理者宛てに、下記の通知がありましたので内容を共有いたします。
更新申請対象者への勧奨通知の取り扱い変更について
要介護(要支援)認定を受けている方で、認定の有効期間満了日のおよそ30日前の時点で、まだ更新手続きをされていない方に「要介護認定・要支援認定有効期間終了のお知らせ」を送付し、要介護(要支援)認定の更新手続きを勧奨しています。
しかし、現に介護サービスを利用している方につきましては、介護保険の事業・施設の各運営基準(厚生労働省令)において、更新申請が認定期間完了日の30日前までに行われるよう必要な援助を行われなければならないとされていいることから、担当ケアマネジャー各位におかれまして、適切に対応いただいており、大部分が認定のみを受けサービスを利用していない方への勧奨通知となっている状況です。
つきましては、下記のとおり取扱うこととしますので、ご理解・ご了解いただきますようよろしくお願いいたします。
なお、給付情報により、介護サービス等利用者で当月末を迎えるまでに介護認定未更新者を確認した場合は、適宜連絡するなどの対応は継続します。
1.変更内容
認定有効期間が平成31年4月末で満了する方(平成31年3月下旬発送分)以降は、「要介護認定・要支援認定有効期間終了のお知らせ」を送付しないものとする。