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主治医への居宅サービス計画書交付について


主治医への居宅サービス計画書交付につきまして、医療機関より枚方市へ相談があったとの連絡が、当協議会宛てにございました。

下記の内容を踏まえ、主治医への交付兼受領書の依頼に関し、各事業所での取り扱いについて、再考いただけますようお願い申しあげます。なお、受領書の受取に関しては、事前に医療機関と合意形成する等の配慮や、事業所間で使用している書式そのままで、内容に問題はないのか確認する等も合わせてお願い致します。

【医療機関からの相談内容】

介護支援専門員から、居宅サービス計画書と居宅サービス計画交付兼受領書が、次々と送られてきているが、受領書に医師の署名・捺印が必要となると、文書料が発生する可能性があるが、請求してもよいものか。事前の連絡や送付状・返信用封筒もなく、居宅サービス計画書と居宅サービス交付兼受領書のみが送られてくるケースも多く取扱に困っている。

平成30年4月の法改正に伴い、【利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求める事を義務づける】とあり、介護と医療の連携の観点からも、居宅サービス計画書の医師への交付は必要です。 今回の件は、居宅サービス計画書の交付ではなく、交付の仕方・受領確認の仕方に問題があるものと考えられ、多くの医療機関は、法令を理解されており、受領書対応に苦慮されているのが実情と察します。

【以下、当協会より、枚方市担当部署に確認した内容】 決められているルールは、あくまでも主治医への居宅サービス計画書の交付である為、主治医の受領確認方法として、必ずしも受領書が必須であるとは、決まっていません。もちろん、交付した証拠として、受領書は最も有効と考えられますが、受領書がない事によって、即、交付した事実がないとの判断にはなりません。 但し、受領書を受けられなかった場合等は、支援経過記録に、交付日や交付相手を記録する必要はあると考えます。

会員の皆様には、同様の案内文を本日発送にて郵送させていただいています。

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