居宅サービス計画書等における押印等の取り扱いについて、当協議会遠竹会長より枚方市福祉指導監査課に確認いたしました。
『押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令』及び『「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について(介護保険最新情報vol.958)』を受けて、枚方市としての見解を令和3年4月15日に確認いたしました。
以下、枚方市の取り扱いとして情報共有いたします。
(福祉指導監査課には、HP掲載についての承諾もいただいています)
基本、合意形成ができている事の確認として署名または押印がある為、署名と押印双方とも必要という指導はしていない。
① 利用票の押印について
・ 押印は必須ではないが、当該書類の内容を双方で確認した事実が確認できる何らかの方法は必要。
それは、押印または署名で良いが、何もないとなると双方で確認できているという事実確認は難しいのではないか、と考える。
・ 特に、軽微変更(例えば、サービスの恒常的な曜日・時間変更等)時、ケアプランの一部である第6表(利用票)のみの差し替えにて対応できる場合には、変更の合意形成が必要。
・ 支援経過への記載だけでは、合意確認ができていることにならない可能性がある。
② 居宅サービス計画書の押印について
・ 居宅サービス計画書については、同意・受領の確認が取れる方法が必要。
・ 署名または押印による確認行為が適切と考える。
③ 契約書・重要事項説明について
・ 法人印については、各法人の裁量による。
・ 利用者については、「説明を受け了解した」旨の確認のために署名または押印があると良い。
※ 重要事項説明の中で、「虐待防止」「業務継続計画」「衛生管理」等の委員会設置などについては、3年間の経過措置があるため、実際に施行してから組み込めばよい。
(重要事項書モデル様式、2021年4月14日ホームページ上に掲載)
④ 居宅サービス計画の交付書兼受領書・訪問確認簿について
・ これらは、そもそも必須書類ではない。
・ 居宅サービス計画書等のサービス事業所への交付については、支援経過記録に送付日・送付方法等を記録してあれば十分と考える。
・ 居宅サービス計画書の交付書兼受領書・訪問確認簿は、そもそも必須ではなく、訪問したことや交付したことをケアマネが確認するための手段である為、別の方法で確認できれば良い。その為、押印の有無等も、各事業所の判断となる。
(利用者宅に訪問したことや、居宅サービス計画書を交付したことの確認としては有効な書類である)
さらに不明な点、確認されたい点がある場合は、各リーダーや事務局にご相談ください。
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